家の解体工事で発生する残置物処分 家電リサイクル法

処分前の家電製品

解体工事でも家電の処分方法は細分化されています。

横浜市のお客様から、直接解体工事の依頼を頂戴しました。

今は空き家になっているのですが、「家具など大きな物はそのまま残してあるので、それも一緒に処分して欲しい」とのご依頼になります。

解体工事と家電製品の処分は、同時進行では進められないで、まずは残置物の処分から始めることになります。

下駄箱や棚などは、そのまま生活できそうな状態で残されておりました。その中には、家電も含まれていたため、家電リサイクル法に則り処分をすることになります。

家電リサイクル法とは、

正規名称は、特定家庭用機器再商品化法になります。

一般の家庭や企業など分け隔てなく、処分を目的として排出された家電製品のうち、特定された家電製品については、部品や材料など、リサイクルのレールに乗せて資源の有効活用を推進することと、廃棄物の量を減らすことを目的とした法律になるようです。

特定された家電製品の例としては、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などが指定されています。

経済産業省監修

フロン排出抑制法とは?

別の側面で、業務用エアコン、冷蔵庫などフロンガスを使っている製品は環境汚染を防ぐ意味での法律があります。このフロンガスが大気に放出されると地球温暖化に大きな影響を及ぼすことから、フロンの大気開放は当然ダメ!回収が義務付けになりました。

環境省監修

解体工事業者として情報のアップデート

不法投棄はいうまでもなくダメですが、
比較的新しい法律を知らずに、適正な処分を怠った場合、罰金などペナルティを受けたり、社会的な信用失うことも起こりうるので、解体工事業者として業務に関連すると思われる、新たに作られた法律や、変更になった法律など、常にアンテナを張り巡らせて、ルールから外れることのないように情報をアップデートしています。

家の解体工事で残置物処分>>

TOPに戻る>>